法律系の仕事をしている「かるなだ」です。
罪を犯してしまった人、その家族や知人に対して、有意義な情報を提供していきます。
今回は、逮捕種別の中でも、私達のような一般の人でもできる現行犯逮捕について解説します。
そうなんです。現行犯逮捕ができるのは警察官だけではないんです。
私達のような一般人も、犯罪を目撃したら犯人を逮捕することができるんです。
その辺も解説していきますが、くれぐれも悪い奴を捕まえるときは怪我をしないように気を付けてくださいね。
それと、「えっ?逮捕種別って何?現行犯逮捕?」って思った方は、逮捕種別をまとめた記事があるので、読んでみると、この後の説明がよくわかると思います。
現行犯逮捕とは
現行犯逮捕とは、
- 犯罪を行っている最中か、行い終わった直後の犯人
- 犯罪を行い終わって、それほど時間が経っていない犯人
を逮捕することを言います。
1の場合の犯人を逮捕することを、一般的に「現行犯逮捕」といいます。
2の場合は、1と区別するため、「準現行犯逮捕」といいます。
すっごく難しくて意味不明ですよね。
準現行犯逮捕は、とても稀ですので、現行犯逮捕だけ理解してもらえればいいと思います。
それでは、もっと詳しく個別に解説します。
現行犯逮捕
第212条第1項 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
刑事訴訟法
一般的に言われている現行犯逮捕というのは、この条文を根拠として逮捕されたものをいいます。
- 盗撮目的でスカートの中にカメラを入れて現行犯逮捕
- 覚せい剤を所持していて現行犯逮捕 等
ニュースでもよく出てきますよね。
しかし、ここで問題になるのが、
誰が逮捕するの?
現行犯で逮捕される犯人ってどういう人のこと?
という点です。
次にこの点について解説します。
誰が逮捕するの?
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
刑事訴訟法
結論は、誰でも現行犯逮捕することができます。
この条文では、「何人でも」逮捕することができる、つまり私たちのような一般人であっても、現行犯の犯人を逮捕することができるということです。
盗撮犯や泥棒がいるところに、警察官がいれば逮捕してもらうことができますが、警察官がいない場合がほとんどです。
そういう場合、私たち一般人も犯人を逮捕することができるのです。
逃げる犯人は、必死に抵抗するものです。
逮捕するときは、くれぐれも怪我をしないように気を付けてくださいね。
現行犯で逮捕される人ってどういう人のこと?
「現行犯人」というのは、条文にもある通り、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」のことをいいます。
なんとなく分かるような分からないような説明ですよね。
具体的には
・その人が犯人で間違いないこと(犯罪と犯人の明白性)
・犯罪の発生から時間がそれほど経っていないこと(犯罪の現行性、時間的接着性)
が必要条件になります。
その人が犯人で間違いないこと(犯罪と犯人の明白性)
「人違いでないこと」ということです。
人違いで逮捕してしまっては、逮捕された人の人権や自由を奪うことになり、大変なことになってしまいます。
その人が犯人で、特定の犯罪を行ったことが、逮捕した人が明らかに分かっている必要があります。
つまり、
・何をしたか分からないけれども、何かの犯罪を犯したようだ
・混雑した電車の中で痴漢されたので、たぶん近くにいた男がやったと思う
といった程度では、逮捕できないということです。
犯罪から時間がそれほど経っていないこと(犯罪の現行性、時間的接着性)
「現行犯」ですから、犯罪から時間が経ちすぎてしまうと、現行犯逮捕はできません。
その犯人が、
・特定の犯罪を実行中であること(犯罪の現行性)
・特定の犯罪を実行し終わった直後であること(時間的接着性)
のいずれかについて、逮捕した人がはっきりと認識している必要があります。
準現行犯逮捕
準現行犯逮捕、聞きなれない言葉ですよね。
実際にこの要件で逮捕されることは、非常に稀です。
準現行犯逮捕とは、文字通り、現行犯逮捕に準じて逮捕することをいいます。
では、解説していきます。
第212条第2項 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
刑事訴訟法
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
上記条文の一から四の各号のどれかに当たる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合、現行犯人と同じように、誰でも逮捕することができます。
この条文の中の
- 「一から四のどれかに当たる者」のことを個別的要件
- 「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合」のことを一般的要件
と言います。
準現行犯逮捕するためには、必ず一般的要件に当てはまっている必要があります。
でも、個別的要件については、4つの条件のうち、どれか1つでも該当していたら逮捕することができます。
一般的要件
一般的要件は、準現行犯逮捕する場合に共通する根拠(要件)のことをいい、
- 犯罪と犯人の明白性
- 時間的・場所的接着性
があります。
犯罪と犯人の明白性
その人物が、特定の罪を犯したということが、明らかであることが必要だということです。
逮捕する人が、どんな犯罪をしたのかが分かっていればOKです。
時間的・場所的接着性
その人物が、罪を行い終わってから間がないということが、明らかであることが必要だということです。
犯罪が行われてから、何時間も、何日間も経っていないということが、逮捕する人が知っていればOKです。
個別的要件
個別的要件とは、刑訴法212条2項各号
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
のいずれかが、外見上、明らかに当てはまっていなければいけません。
本当に分かりずらいですよね。
分かりやすい言葉に置き換えていきますね。
犯人として追呼されているとき
「追呼」とは、文字通り「呼びながら追跡すること」です。
つまり、特定の者を犯人だと知っている人が、逮捕するため追跡したり、呼び止めようとしている場合をいいます。
贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき
分かりづらい言葉が並んでいるので、それぞれの用語から説明します。
「贓物」とは、簡単にいうと盗まれた被害品ということになります。
例えば、万引きされたお店の商品です。
「兇器」とは、一般的な凶器と同じ考え方で、人を殺傷することができる物のことです。
例えば、日本刀や拳銃のことです。
まとめると、犯罪に関係のあるものを持っているときということになります。
身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
体や服に犯罪の痕跡があるときが該当します。
例えば、殺人事件が起きて、争ったときに服が破れた場合が当てはまります。
誰何されて逃走しようとするとき
「誰何」とは、本来、「誰だ!!」って感じに声を掛けることを意味しますが、この場合は、「どこに行くんですか?」とか「もしもし」という感じで呼びかけるだけでも誰何にあたります。
つまり声を掛けたら、その場から逃げ出そうとする場合がこの項目に該当します。
まとめ
一般人の我々にとっては、現行犯逮捕は、誰でもすることができるということを知っておくことが大切です。
そして、罪を犯して逮捕された人や、その家族にとっては、現行犯逮捕されたのであれば、ここに書かれていることに当てはまっているかどうか確認することで、守れる人権があります。
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